Constitution of the Tokyo Businessman's Club
東京経済人倶楽部会則
第1章 総則
(名称)第1条
本会は東京経済人倶楽部と称する。
(事務所)第2条
本会は主たる事務所を東京都に置く。
第2章 目的および事業
(目的)第3条
本会は、起業家、経営者および知識人による異業種交流を基調とした会員相互の親睦と自己啓発を図りながら、経済の健全な発展に寄与しうる企業の育成と、それを支える政治、行政システムの諸問題に関する研究、提言を通じ、世界の平和と繁栄に寄与することを目的とする。
(運営の原則)第4条
本会は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。
-
本会は、これを特定の宗教、政党のために利用しない。
(事業)第5条
本会は第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
-
会員の経営力向上に資する事業の実施
-
会員企業による経営革新の相互支援
-
会員相互の親睦に資する行事
-
次代を担う起業家の育成
-
政治、産業、経済及び文化に関する研究並にその改善発達に関する研究
-
会員による社会奉仕事業の啓蒙と実施
-
専門家による経営相談
-
その他目的を達成するために必要な事業
第3章 会計
(収入)第6条
本会の収入は次のとおりとする。
-
会員の納入する会費および入会金
-
寄付金および補助金
-
事業に伴う収入
-
その他の収入
(費用支弁)第7条
本会の事業遂行に要する費用は前条の収入をもって支弁する。
(予算決算)第8条
本会の予算および決算は、事業年度の前後に幹事会の議を経た上、監査役の監査をうけ総会の承認を得る。
(事業年度)第9条
本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第4章 役員および事務局
(役員)第10条
本会に次の役員を置く
-
幹事5名以上
-
監査役1名以上
(選任)第11条
幹事は会員総会またはその委任をうけた幹事会が選任し、幹事会は代表幹事を互選する。
第12条
代表幹事は本会を代表し、会務を統括する。
第13条
監査役は、幹事会が選任し、本会の会計経理を監査し、財務の健全性を監視する。
(任期)第14条
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
(事務局)第15条
本会に事務局を置く。事務局に事務局長その他所要の職員を置き、代表幹事の命を受けて会務を処理する。
(名誉会長、相談役、顧問、理事長)第16条
代表幹事の委嘱により、幹事会の諮問に応じる名誉会長、相談役、顧問を置くことができる。代表幹事は更に、幹事の中から理事長を委嘱することができる。理事長は代表権をもたない幹事とする。
第5章 会議
(幹事会)第17条
代表幹事は文書による通知により、幹事会を招集し、議長となる。
第18条
幹事会は重要な会務を議決し、業務を執行し、諸規則を定める。
(総会)第19条
本会の最高意思決定機関として会員総会を置く。
-
会員総会の議決権は経営者会員、特別会員が有する。
(議事録)第20条
総会および幹事会の議長により指名された出席者の1名は議事録作成人となり、その作成人以外の1名以上の議事録署名人と共に記名押印して、これを保存する。
第6章 会則の変更ならびに解散決議
(定足数)第21条
1.会則の変更又は解散の決議に際しては、総会において会員の3分の2以上が出席し、3分の2以上の賛成を要する。
2. 会費及び入会金を低減することは、会則の改定なくしても、幹事会の決議でおこなうことができる。
第7章 会員および会費
(入会)第22条
入会の申込みがあった場合、入会審査を経ることなく受理することとする。受理された場合、1年間は予備期間として活動する。予備期間終了後問題がなければ幹事会の決議によって正式会員となる。尚、予備期間中は、年会費のみ支払うこととする。正式入会時に入会金を支払う。入会申込みには会員の紹介を要する。
(資格区分)第23条
会員を次のとおり区分する。
-
経営者会員(個人会員)
-
特別会員(法人会員)
-
スペシャリスト会員(セミナー講師、会員の特別顧問をボランティアで担当願うスペシャリスト)
-
友の会会員(将来、起業を目指すサラリーマン、学生)
-
賛助会員(本会の目的に賛同し寄付をおこなうもの)
(会議の出席権)第24条
議決権を有しない会員は、総会その他の会議において、議長の許可を得てオブザーバーとして、出席発言することができる。
(会費)第25条
会員は次の区分に従い会費を納付しなければならない。
-
経営者会員 月1万円年額12万円
-
特別会員 月2万円年額24万円
-
スペシャリスト会員 一口3万円
-
友の会会員 年額1万円
-
賛助会員 一口10万円
(入会金)第26条
会員は入会初年度に限り、入会金5万円を納付しなければならない。
(免除)第27条
代表幹事は会員の申請により、入会金および会費の全部または一部を免除することができる。
(休会および脱会)第28条
休会又は退会を希望する会員は、休会届又は退会届を代表幹事に提出し、それぞれ幹事会の承認を得なければならない。
-
会員が死亡したときは、退会したものとみなす。
-
休会中の会費は、これを免除しない。
-
年度の途中で退会した場合は、既納の会費は返還しないものとし、会費の納入前であるときは、その年度の会費は納入しなければならない。
(除名)第29条
会員が次の各号の一に該当するときは、幹事会において幹事の4分の3以上の同意を得て、その会員を除名することができる。
-
本会の名誉を毀損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。
-
会費の納入義務を履行しないとき。
第8章 委員会・同好会・研究会
(委員会・同好会・研究会)第30条
会員相互の親睦を深め、知識向上を目的として、幹事会の承認を得て、委員会・同好会・研究会をおくことができる。
-
委員会・同好会・研究会の代表(以下、会長)は会員が務める。
-
会長となった会員は、幹事会の承認を得た後、本会の幹事会員となる。
-
委員会・同好会・研究会は各会の会費によって自主運営するものとする。
-
委員会・同好会・研究会の運営方法、決定事項、会費額及び徴収方法等は会ごとに定め、各会長から幹事会へ報告する。
-
各会の活動状況等は会報等により、全会員に周知する。
-
委員会・同好会・研究会への参加者は、複数の委員会・同好会・研究会に重複して参加することができる。